労働者派遣事業を行うための事業所に関する判断として、20㎡以上の占有スペースと派遣事業を適切に行うための環境整備が必要です。ただ、20㎡以上あれば良いということではありません。派遣事業を適切に行うための環境整備が求められます。
事業所に関する判断(労働者派遣事業許可基準)
許可基準によりますと、「事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね 20 ㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。」とされています。
さらに、当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することとされています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
- 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね 20 ㎡以上あること。
上記の要件2つは何とかなりそうですが、「労働者派遣事業を行うのに適切であること。」が重要なポイントとなりそうですね。
面談室や教育研修スペースの確保は必須
新規登録者との面談や雇用契約などのプライバシーに十分な配慮が求められるシーンで活用するスペースは、できれば四方が壁で囲まれている個室が理想です。

個室が確保できない場合は、一定の高さ以上のパーティションにより面談室を確保することで要件を満たすことも可能です。

オフィスに余裕があれば、自社でのキャリアアップの教育訓練を行うスペースが確保できればさらに良いですね。

労働者派遣事業を適切に運営するために、オフィスの選定はとっても重要です。HRストーリーズ社会保険労務士法人では、今のオフィスで許可基準を満たすかのコンサートなどを無償で行っております。お気軽にご相談下さい。
新規で労働者派遣事業の許可申請をお考えの事業主様へ
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