労働者派遣事業の許可申請の際に、派遣元事業主の要件として、外国人の役員や派遣元責任者の場合に在留資格の制限があります。良く知らないで申請を行われているケースがあるようですが、当然ながら受理されません。
目次
役員や派遣元責任者が外国人である場合に問われる在留資格とは
役員の場合に必要な在留資格
派遣元事業主(役員)の場合は、外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「高度専門職第一号ハ」、「高度専門職第二号」及び「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であることとされています。
「高度専門職第一号(イ)又は(ロ)」は認められませんので注意が必要です。
「別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者」とは、永住者、日本人の配偶者当、永住者の配偶者当、定住者をいいます。
派遣元責任者の場合に必要な在留資格
外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であることとされています。派遣元事業主(役員)と違って、少々緩く基準が設けられていますね。ここでも、別表第一の三(文化活動や短期滞在)や四(留学や研修又は家族滞在)又は五(特定活動)では、基準を満たしませんのでご注意下さいね。
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