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就業規則の作成・届出義務
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。また、就業規則を変更した場合においても同様です。
雇用形態に応じた専用の労務規程の必要性
派遣元企業は、主に派遣先の開拓や派遣社員の労務管理を行う無期雇用の正社員や有期雇用の契約社員、そして彼らの補助的業務を担うアルバイトやパート社員など、様々な雇用形態のスタッフから構成されています。
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、その事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。
絶対的記載事項には、労働時間の定めや賃金の決定、支払い方法、そして退職に関する事項など労働条件を定めるにあたって最も重要な事項で構成されます。相対的記載事項には、退職金や賞与、そして安全衛生に関する事項などこちらも重要な事項が含まれています。
いずれの事項も、正社員や契約社員、そして派遣社員などの雇用形態の違いにより、職務内容やその責任の度合いが異なり、賃金や賞与などの労働条件に差異が生じるはずです。これらの異なる労働条件を正しく定めて、日々の労務管理で適正な運用、労働者間での誤解やトラブルが生じないためにも、雇用形態別の労務管理の定めが最も合理的です。
派遣社員は、さらに大分類として雇用契約の期間の違い、無期が有期の違いに応じて有期雇用派遣社員就業規則や無期雇用派遣社員就業規則を別規定として運用することで派遣労働者の労働条件、そして権利や義務関係が明確となります。
派遣法改正に伴い、派遣社員の同一労働同一賃金のスキーム構築が前提
平成30年の労働者派遣法の改正により、派遣労働者の同一労働同一賃金について、労使協定方式か派遣先均等・均衡方式のいずれかを定めなければならなくなりました。労使協定方式でも派遣先均等・均衡方式のいずれであれ、労働条件の決定に関することですので、就業規則や賃金規程への定めが必要となりました。
例えば、労使協定方式を採用したことにより、職務別の賃金等級制度や評価制度に基づく昇降給制度を設けた場合など、これらの定めを就業規則や賃金規程に正確に定めなければなりません。
派遣社員就業規則・賃金規程の作成・届出代行(委託料金)
HRベイシス社会保険労務士事務所では、派遣社員の雇用期間に応じた労務規程の作成、労働基準監督署への届出を代行致します。
派遣社員専用の就業規則ですので、派遣法に準拠した内容で構成し、労働者派遣事業許可有効期間の更新申請の際の提出添付書類として、基準を満たす品質と致します。
派遣社員専用の労務規程の種類 | 作成・届出代行料金(税別) |
有期雇用派遣社員就業規則 | 100,000円 |
有期雇用派遣社員賃金規程 | 50,000円 |
無期雇用派遣社員就業規則 | 100,000円 |
無期雇用派遣社員賃金規程 | 50,000円 |
他の雇用形態と共通の労務規程の種類 | 作成・届出代行料金(税別) |
育児・介護休業規程 | 100,000円 |
※納期は、概ね1カ月から2カ月程度を見込みます。人材ビジネスの実務経験に長けた社会保険労務士が丁寧にヒアリングを行い、一条一条丁寧に創り込みます。
※有期雇用派遣社員賃金規程及び無期雇用派遣社員賃金規程には、平成30年派遣法改正、派遣社員の同一労働同一賃金スキーム構築は含まれません。
※作成・届出代行料金は1事業所における料金です。1事業所増えるごとに、届出代行料金として、別途1万円追加料金が必要です。
※正社員や契約社員等雇用形態が違うスタッフの就業規則の作成や届出代行も承ります。(別途御見積)
派遣社員の在宅勤務制度構築・テレワーク規程の作成・届出代行(委託料金)

厚生労働省は、コロナ禍での派遣社員の雇用維持のために、派遣社員にも正社員と同様、在宅勤務制度(テレワーク勤務)を推奨しています。
在宅勤務制度(テレワーク勤務)には、働く場所の違いから通常と異なる労働時間管理ルールや詳細な業務報告義務、さらに生産性が維持できる執務環境や自宅のセキュリティ対策など派遣社員就業規則の付随する規程としてこれらの内容を正確に定めなければなりません。
労務規程等の種類 | 作成・届出代行料金(税別) |
派遣社員テレワーク(在宅勤務制度)規程 ※許可申請・誓約書等提出様式の作成を含む |
100,000円 |