労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。その際には申請書、事業所ごとの事業計画書等の書類を提出しなければならないこと等、労働者派遣事業を行う場合の所要の手続き等について労働者派遣法第5条に規定されています。
厚生労働大臣の許可
労働者派遣事業については、その事業が労働者派遣法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適性な調整が図られるととともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保されることが必要です。
このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して申請書を提出し、その許可を受けなければならないこととされており、厚生労働大臣が許可を与えるに当たっての許可要件として、許可の欠格事由(労働者派遣法第6条(許可の欠格事由))及び許可基準(労働者派遣法第7条(許可の基準等)第1項)が定められています。
したがって、許可の申請に係る事業が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準を全て満たすと認められる場合にのみ許可されるものであり、労働者保護と雇用の安定のためのルールを遵守し、適正な事業運営を行うことができる資質を有する者に限り事業の実施が認められることとされています。
労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
労働者派遣法第5条(労働者派遣事業の許可)第1項
労働者派遣事業の許可申請代行
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