許可申請書の提出先は、都道府県労働局長を経由
労働者派遣事業の許可を受けようとする者は、所要の事項を記載した労働者派遣事業許可申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
手数料の納付
労働者派遣事業の許可申請の手続きを行おうとする者は、下表の「手数料の納付手続き一覧表」に掲げる手数料に相当する額の収入印紙を許可申請書に貼付しなければなりません。
なお、手数料は、それぞれの申請書を受理(申請書に受理印を押印)し、その収入印紙に消印した後は返還されません。
手続き | 手数料 |
労働者派遣事業の許可申請 | 許可手数料 120,000円+55,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数から1を減じた数) |
労働者派遣事業の許可の有効期間の更新申請 | 許可有効期間更新手数料 55,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数) |
許可証の亡失又は滅失の際の許可証の再交付申請 | 許可証再交付手数料 許可証1枚につき1,500円 |
許可証の書換申請 (労働者派遣事業において氏名若しくは名称、所在地、事業所の名称又は事業所の所在地を変更する場合) | 許可証書換手数料 許可証1枚につき3,000円 |
登録免許税の納付
労働者派遣事業の許可申請を行おうとする者は、次に掲げる登録免許税を納付し、領収証書を許可申請書に貼付しなければなりません。
・登録免許税 許可1件当たり90,000円 |
なお、登録免許税は、国税の納付機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行又は郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付しなければなりません。
労働者派遣事業の許可申請代行
HRベイシス社会保険労務士事務所では、労働者派遣事業の許可申請代行を承ります。許可要件の事前チェックは無料相談にて承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。