労働者派遣事業は、労働力需給調整システムの一つ
そもそも労働者派遣事業はどうして厳格な審査に基づく許可制度が設けられているのでしょう。今回は、労働者派遣事業の基本的なところを抑えておきましょう。
労働者派遣事業は労働力需給調整システムの一つとして、従来労働組合が許可を受けて無料で行う以外は全面的に禁止されてきた労働者供給事業につき、その禁止の一部を労働力需給の適正な調整に資し、かつ、派遣労働者の保護と雇用の安定を図り得ると認められる限りにおいて解除し、一定の規制の下に行わせようとするものです。
労働者派遣の事業規制を行わない場合のリスク
事業規制を行わない場合のリスクとしては、適正な労働力の需給調整を図ることが困難となるという観点や派遣労働者の保護の観点から次のようなリスクや悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 日本的雇用慣行に悪影響を及ぼし、これに伴い種々の弊害が生ずるおそれがあること
- 常用雇用の代替えを促進するおそれがあること等労働市場全体としての適正な労働力の需給調整を図ることが困難となるおそれがあること
- 労働者派遣事業が、派遣労働者を雇用する者とその指揮命令下に労働させる者とが分離される特性から、派遣元事業主による派遣労働者に係る適正な雇用管理が行われないおそれがあること
したがって、労働職の需給調整を適正に行い得るか否か、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行い得るか否か、及びその前提としての事業を的確に遂行する能力があるか否かを事前に慎重に検討し、これらの要件を満たす者に限り事業を行わせることにより、労働力需給の適正な調整並びに派遣労働者の保護と雇用の安定を図っていく必要があり、許可制という事業規制の方法が採用されているのですね。
労働者派遣事業を行おうとする者は、申請書に労働者派遣事業を行う事業所ごとの事項に係る事業計画書等の書類を添えて申請をしなければなりません。厚生労働大臣は、許可の欠格事由に該当しないことを確認し、許可基準に合致するか否かを審査したうえで、労働政策審議会の意見を聴き、許可するか否かを決定します。
許可の有効期間は3年で、申請により更新され、更新後の許可の有効期間は5年です。労働者派遣事業の許可を受けて労働者派遣事業を行うこととなった後に事業所の所在地の変更等があった場合には、その旨を届け出ることが必要です。なお、厚生労働大臣は、法違反等不適切な事態が生じた場合には、許可の取り消し又は事業の停止を命ずることがあります。
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