新規の派遣許可申請時に、就業規則または労働契約(就業規則がない場合。)に記載しなければならない事項があります。それぞれの項目ごとに確認しておきましょう。
派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程として、教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該取扱いの記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
さらに、「派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引」、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写しの提出が求められます。

無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類
また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類の提出が求められます。
具体的に、これらの確認書類として、労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等の提出が求められます。
無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
新規の派遣許可申請では、これらの内容が記載されているかを添付書類の一つとして提出が求められます。
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