労働者派遣事業許可申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業計画書及び下記「許可申請書の添付書類」に掲げる書類を添付しなければなりません。
目次
労働者派遣事業許可申請書の添付書類【法人の場合】
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの及び個人番号の記載のないもの)の写し及び履歴書
- 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
- 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印のあるもの。申告書の別表1(1)及び別表4は必ず必要)
- 法人税の納税証明書による最近の事業年度における所得金額に関するもの(その2(所得金額用))
- 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)(転貸借の場合は、その所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含みます。)
- 就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し
・教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取り扱いを規定した部分
・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類、また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類
・労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
・無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法26条に基づく手当を支払うことを規定した部分 - 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し
- 派遣元責任者の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの及び個人番号の記載のないもの)及び履歴書並びに派遣元責任者講習受講証明書の写し(許可の申請の受理日前3年以内の受講日のものに限ります。)
- 個人情報適正管理規程
7.から11.の書類は、事業所ごとに提出しなければなりません。
住民票の写しに関しての注意事項
住民票の写しの交付を市区町村長に請求する際は、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要であることを記載してください。なお、外国人の方は、中長期在留者は国籍等及び在留資格を記載した住民票の写しを、特別永住者は国籍等及び特別永住者であることを記載した住民票の写しを、3月以下の在留期間が決定された短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写しを提出する必要があります。また、本籍地の記載のあるもの及び個人番号の記載のないものを請求するようにしてください
履歴書に関しての注意事項
履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合は、雇用管理歴を含みます。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載してください。
参考資料の作成等
事業主は、許可申請に当たっては、以下の参考資料を作成し、準備し、許可申請関係書類とあわせて提出してください。
- 自己チェックシート(事業所ごと提出)
- 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後で作成していない場合を除きます。)
- その他所轄都道府県労働局が必要とされる書類
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