事業目的には必ず「労働者派遣事業」の記載が必須
派遣許可申請の提出書類に定款(写し)に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)があります。会社設立の際には定款の作成が必要です。定款には事業目的を記載する必要があります。事業目的は定款の絶対的記載事項のひとつです。
ここで、気を付けて戴きたいのは、派遣許可申請に伴う定款、登記簿謄本の事業目的には、必ず「労働者派遣事業」を実施する旨の記載が必要となります。
事業目的の追加を行う必要がある会社は速やかに定款の変更を行うことになりますが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がアップされるまでは、法務局の混雑具合にもよりますが、最低でも1週間程度以上は必要かと思われます。派遣許可申請には、派遣事業を開始したいタイミングでの申請の締め切り(原則:月末の営業日迄)が必ずありますので、慌てないように準備をしておきましょう。
定款の書き換えがない場合の変更事項は、株主総会議事録の添付要
なお、定款の条項が変更されている場合で、定款を書換えていない場合には、株主総会議事録も添付する必要がありますのでこちらも漏れがないようにご留意下さい。