事業主が労働者派遣事業の許可を受け、及び届け出る必要があるのは、「事業所」のうち、「労働者派遣事業を行う派遣元事業所」ですが、これについては、次のように判断します。
- 実質的に労働者派遣事業の内容となる業務処理の一部又は全部を行っている事業所であること。
すなわち、派遣労働者に対し派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業所であって、具体的には、労働者派遣法第34条の就業条件の明示、派遣労働者に係る労働契約の締結若しくは派遣労働者となろうとする者の登録、派遣労働者に係る雇用管理の実施等の事務の処理機能を有しているいわば、派遣労働者が帰属する事業所です(場所的に他の(主たる)事業所から独立している事業所(特に異なった都道府県に所在する事業所)については、このように判断される蓋然性が極めて高くなります。)。 - なお、a.の基準により労働者派遣事業の内容となる業務処理を行っている場所又は施設が「事業所」に該当しないと認められる場合(そのようなことは通常考えられません。)は、その施設が他の労働者派遣事業を行う事業所に附属し労働者派遣事業を行っているものとして取扱います。この場合において、事業主が許可を受け及び届け出る必要があるのは、その「他の労働者派遣事業を行う事業所」です。
- 派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開拓のみを行う事業所、労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所等については、労働者派遣事業を行う事業所ではないと判断されます。
- a.の派遣労働者となろうとする者の登録申し込みについて、真に偶発的にこれを受理するに過ぎない場合には、労働者派遣事業の許可を有する者ではありませんが、c.のような業務を行う事業所については、その事業内容からも、登録申し込みの受理を行う場合には業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解される蓋然性が高く、労働者派遣事業を行う事業所として許可を受け、及び届け出ることが適当であることとされています。
また、その事業所において、登録の申込みの受理が繰り返し行われる場合には、業として労働者派遣事業(の一部)を行っていると解されることから、労働者派遣事業を行う事業所としての許可及び届出が必要です。 - a.により、労働者派遣事業を行う事業所と判断された事業所が現実の雇用保険の取扱いにおいては、事業所非該当施設とされている場合にあっては、同一の行政機関が行う「事業所」に関する判断に矛盾の生じない整理が行われることとなっています。
労働者派遣事業の許可・許可有効期間更新申請代行
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