派遣許可の有効期間は許可の日から3年
労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(派遣法第10条)。有効期間の満了後、引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の有効期間の更新の申請をしなければなりません。更新後の許可の有効期間は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する3カ月前前に行います。
労働者派遣事業許可有効期間更新申請の書類
更新時に必要な手続き書類は、次のとおりです。
許可の有効期間更新申請書類
- 労働者派遣事業許可申請書・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)
- 労働者派遣事業計画書(様式第3号、第3号-2、第3号-3)3通(正本1通、写し2通)
- 添付書類(省略)および参考資料(省略) 2通(正本1通、写し1通)
労働者派遣事業許可有効期間更新申請の手数料
派遣事業の許可更新の手続の手数料は、以下のとおりです。相当する額の収入印紙を申請書に貼って添付します。
手 続 | 手数料 |
労働者派遣事業許可の有効期間の更新申請 | 55,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数) |
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