新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた「労働者派遣事業者」「職業紹介事業者」に対して許可有効期間の更新申請に関する特例措置が実施されています。
現在、労働者派遣事業と職業紹介事業の許可有効期間更新時における財産的基礎要件の確認方法についての特例の対象期間が延⻑されています。財産的基礎要件とは、『許可基準』に定める基準資産額などについて満たすべき要件のことをいいます。
特例対象となる事業者
以下の1.2.3.のすべてに該当する事業者が、特例の対象となります。
- 最近の事業年度における決算書等または最近の事業年度終了後の⽉次決算や中間決算等では財産的基礎要件が満たせないこと
- 許可有効期間更新申請書の提出期限が、令和2年10月末日から令和5年3月末日までの間であること(←令和4年3⽉末⽇までの特例を令和5年3⽉末⽇までに延⻑されています)
- 許可有効期間更新申請書の添付書類として提出する最近の事業年度における決算書等について、その最近の事業年度または所得税の確定申告の対象となる期間(以下「事業年度等」)に令和2年1⽉24⽇以降の日付が含まれること
特例における財産的基礎要件の確認書類
最近の事業年度等に、令和2年1⽉24⽇以降の日付が含まれる場合
以下のいずれかの書類で確認が可能です。
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の中間決算や⽉次決算等
最近の事業年度等の1つ前の事業年度に、令和2年1⽉24⽇以降の日付が含まれる場合
以下のいずれかの書類で確認が可能です。 ※ (Ⅰ、Ⅱ)→(Ⅲ、Ⅳ)の順番で確認
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の中間決算または⽉次決算等
- 最近の事業年度の2つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の中間決算または⽉次決算等
最近の事業年度等の2つ前の事業年度に、令和2年1⽉24⽇以降の日付が含まれる場合
以下のいずれかの書類で確認が可能です。 ※ (Ⅰ、Ⅱ)→(Ⅲ、Ⅳ)→(Ⅴ、Ⅵ)の順番で確認
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の中間決算または⽉次決算等
- 最近の事業年度の2つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の中間決算または⽉次決算等
- 最近の事業年度の3つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の2つ前の事業年度の中間決算または⽉次決算等

特例適⽤に当たっての留意事項
この特例を適⽤する場合、許可の有効期間の更新⽇の1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があり、以下の書類が必要となります。
【許可有効期間更新申請書提出時】
- 許可の有効期間の更新⽇の1年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
【許可された有効期間の更新⽇の1年後から1か⽉以内(以下のいずれかの書類)】
- 許可の有効期間の更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
- 許可の有効期間更新申請から許可の有効期間の更新⽇の1年後までの間の中間決算または月次決算等
令和3年2⽉〜令和4年7⽉の間に特例を適⽤して許可の有効期間の更新を⾏った事業主については、更新⽇の1年後までに財産的基礎要件を満たさなかった場合、更新⽇の2年後までに財産的基礎要件を満たす必要があり、上記の書類に加えて以下の書類が必要となります。
【許可された有効期間の更新⽇の1年後から1か⽉以内】
- 許可の有効期間の更新⽇の2年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
【許可された有効期間の更新⽇の2年後から1か月以内(以下のいずれかの書類)】
- 許可の有効期間の更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
- 許可の有効期間更新申請から許可の有効期間の更新⽇の2年後までの間の中間決算または月次決算等
上記書類で財産的基礎要件を満たすことの確認ができない場合は、許可取消の対象となりますので⼗分ご留意ください。
労働者派遣事業・職業紹介事業許可有効期間更新申請をお任せ下さい!
HRストーリーズ社会保険労務士法人では、労働者派遣事業や職業紹介事業の許可有効期間更新に関する申請、いわゆる許可更新の申請代行を承っております。コロナ禍において、面倒な申請手続きは、実務経験に長けた社会保険労務士にお任せ下さい。
特例要件の対象となる派遣元事業者や職業紹介事業者様のお問い合わせやご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。