今回は、派遣労働者キャリア形成を行うためにのキャリア形成支援制度の条件を満たす「キャリアコンサルティングの相談窓口の設置」について確認しておきましょう。
目次
相談窓口には、担当者が配置されていること。
担当者については、キャリアコンサルタント(有資格者)、キャリアコンサルティングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等)、又は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要があります。
相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。
相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみならず、電話による相談窓口の設置、e-mail での相談の受付、専用 WEB サイトの相談窓口の設置等により雇用する派遣労働者がキャリアコンサルティングを申し込めるよう、その雇用する派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓口を提供しなければなりません。
希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。

キャリアコンサルティングは、実施にあたっての規程(事務手引、マニュアル等)に基づいて実施されることが望ましいこと。
なお、キャリアコンサルティングは、必ずしも常時行わなければならないわけではなく、例えば毎週2回定期的に実施することや派遣労働者の希望に応じ随時実施すること等も可能です。また、キャリアコンサルティングを行う場所についても事務所の内外を画一的に指定するものではありません。
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