労働者派遣事業の許可要件の一つとして、事業所については、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であることが必要です。
こちらの事業所の要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
- 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
事業所の要件の確認に関連する労働者派遣事業許可申請時の添付書類
労働者派遣事業の許可申請時において、事業所の許可要件の確認に必要な添付書類について確認しておきましょう。
確認に必要とされる書類は以下の通りです。
- 賃貸借契約書 (転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」)
※自己所有の場合は、不動産登記簿謄本 - 事業所のレイアウト図(確認書類として提出が求められます。)