公正採用選考人権啓発推進員とは
東京労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき労働者派遣事業又は職業紹介事業事業を行う事業者については、規模にかかわらず設置対象とされている、公正採用選考人権啓発推進員選任制度について確認しておきましょう。
公正採用選考人権啓発推進員制度は、一定規模以上の事業所等について、「公正採用選考人権啓発推進員」を選任し、職業安定機関との連携による計画的・継続的な研修等を通じて必要な知識、理解及び認識を深め、事業所における公正な採用選考システムを確立することを目的としています。
都道府県労働局やハローワークでは、一定規模以上の一般雇用主を対象として、様々な人権問題について正しい理解と認識の下に公正な採用選考を行っていただくため、「公正採用選考人権啓発推進員」の選任を推進しています。
労働者派遣事業や職業紹介事業を営む事業主については、規模に関わらず、すべての事業所に設置することが望ましいため、都道府県労働局やハローワークで設置勧奨が行われています。(推進員の設置基準があります。)
東京労働局では、毎年6月1日現在の公正採用選考人権啓発推進員の選任状況の報告をお願いしています。
公正採用選考人権啓発推進員の役割とは
公正採用選考人権啓発推進員は、各事業所内で公正な採用選考システムの確立を図るとともに、都道府県労働局やハローワークとの連携窓口としての役割を担います。
この役割を果たすために、都道府県労働局やハローワーク等が定期的に開催する研修会等を通じて、公正採用選考や人権問題等に関する正しい理解と認識を深める必要があります。
公正採用選考人権啓発推進員の選任
公正採用選考人権啓発推進員は、人事担当の責任者など採用選考に関する事項について相当の権限を有する人の中から選任します。公正採用選考人権啓発推進員を新たに選任したり、選任替えをした場合には、都道府県労働局やハローワークに報告します。
労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請や許可更新申請時等には「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」の提出が添付書類として求められています。
