労働者派遣事業の許可要件の2つ目として、申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」であることとされています。
「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、
- 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること
- 1.のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
とされています。
なお、1.については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第1条の5第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」として、次に掲げるものとすることとされています。
- 労働者派遣を行うに当たり、対象となる派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いて派遣先の業務を選定する旨を明示的に記載した手引きを整備していること。
- その雇用する全ての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けていること。
- 前号の相談窓口に、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第2条5項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うことをいう。)の知見を有する担当者を配置していること。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の2第1項に規定する教育訓練の実施計画を定めていること
とされています。
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