派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、様々な条件を満たすキャリア形成支援制度を有しなければならなりません。
今回は、「教育訓練の時期・頻度・時間数等」、そして「教育訓練計画の周知等」について確認しておきましょう。
教育訓練の時期・頻度・時間数等
- 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。
- 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。
- 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。
なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ましいこととされています。
教育訓練計画の周知等
- 教育訓練計画の策定に当たっては、派遣労働者との相談や派遣実績等に基づいて策定し、可能な限り派遣労働者の意向に沿ったものとなることが望ましいこと。
- 派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに説明しなければならないこと。
- 教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に説明しなければならないこと。
- 派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供することが望ましいこと。
- 派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了後3年間は保存していること。
- キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。

派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け(令和3年1月1日施行)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令案等について」より、「教育訓練」の内容についての雇い入れ時の説明義務が課されることになります。当該改正は、令和3年4月1日施行で行われます。
派遣元事業主に対し、派遣元事業主が実施する教育訓練及び希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付けることとする。【施行規則第25条の14 第2項関係】
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