派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために派遣社員への教育訓練の時期、頻度そして時間数などを計画、準備をしなければなりません。今回は、その教育訓練の時期・頻度・時間数等についての許可要件を確認致しましょう。
派遣労働者全員への入職時の教育訓練は必須
派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須です。また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていることが必要です。
最初の3年間は毎年8時間以上の教育訓練の機会を提供
実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要です。もちろんこれらの訓練は有給かつ無償で行わなければなりません。
派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ましいこととされています。
派遣稼働しながらの教育訓練の確実な実施のためにも、派遣先にも協力をいただき、今日訓練を実施する場所や方法に関する工夫も必要となりますね。
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