労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。この場合に、申請書類の一部に法人にあっては、その役員の住民票(本籍地記載のあるもの)に基づく、氏名、住所そして履歴書の提出が求められます。
さて、ここでいう「法人の役員」とは、概ね次に掲げる者をいいます。
- 株式会社については、代表取締役、取締役(会計参与設置会社である場合は会計参与、監査役設置会社である場合は監査役、委員会設置会社である場合は執行役)
- 合名会社及び合同会社については、総社員(定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、その社員)
- 合資会社については、総無限責任社員(定款をもって業務を執行する無限責任社員を定めた場合は、その無限責任社員)
- 特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条2項に規定する特例有限会社をいいます。)については、取締役、監査役を置いた場合には監査役
- 一般社団法人及び一般財団法人については、理事及び監事
- 特殊法人、独立行政法人及び地方独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
中小企業団体の組織に関する法律3条1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合や組合等登記令1条に規定する組合等のように法律上法人格を与えられているものは、組合等を構成する法人とは独立した個別の法人であり、その組合等が許可を受け労働者派遣事業を行う主体となります。
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