厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた「労働者派遣事業者」「職業紹介事業者」の皆さまに、許可有効期間の更新申請に関する特例措置の案内を公開しました。
具体的には、労働者派遣事業と職業紹介事業の許可有効期間更新時における財産的基礎要件の確認方法について特例が設けられます。
目次
特例対象となる事業者
以下1.から3.のすべてに該当する事業者が、特例の対象となります。
- 最近の事業年度における決算書等または最近の事業年度終了後の月次決算や中間決算等では財産的基礎要件が満たせないこと
- 許可有効期間更新申請書の提出期限が、令和2年10月末日から令和4年3月末日までの間であること
- 許可有効期間更新申請書の添付書類として提出する最近の事業年度における決算書等について、その最近の事業年度または所得税の確定申告の対象となる期間(以下「事業年度等」)に令和2年1月24日以降の日付が含まれること
特例における財産的基礎要件の確認書類
最近の事業年度等に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合と最近の事業年度等の1つ前の事業年度に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合とで確認書類が異なります。
最近の事業年度等に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合
→ 以下のいずれかの書類で確認が可能です。
- 最近の事業年度の1つ前の事業年度の決算書等
- 最近の事業年度の中間決算や月次決算等
最近の事業年度等の1つ前の事業年度に、令和2年1月24日以降の日付が含まれる場合
→ 以下のいずれかの書類で確認が可能です。
(1)・最近の事業年度の2つ前の事業年度の決算書等
・最近の事業年度の1つ前の事業年度の中間決算や月次決算等
(2)・最近の事業年度の2つ前の事業年度の決算書等
・最近の事業年度の1つ前の事業年度の中間決算や月次決算等
※(1)の書類で財産的基礎要件を満たしていない場合は、(2)の書類で確認
特例適用に当たっての留意事項
この特例を適用する場合、許可の有効期間の更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があり、以下の書類が必要となります。
【許可有効期間更新申請書提出時】
- 許可の有効期間の更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画
【許可された有効期間の更新日の1年後から1か月以内(以下のいずれかの書類)】
- 許可の有効期間の更新申請後に終了する事業年度等の決算書等
- 許可の有効期間更新申請から許可の有効期間の更新日の1年後までの間の中間決算または月次決算等
上記書類で財産的基礎要件を満たすことの確認ができない場合は、許可取消の対象となるので十分ご留意ください。
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