「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります。制度改正に伴い、制度改正に伴い、令和3年6月報告分から改正様式での報告が必要となります。
「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告が義務付けられています。
※「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えないこととされています。
改正点:派遣労働者・日雇派遣労働者の業務項目が下記のとおり変更されます

新旧比較表

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