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労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
- 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
- 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日より施行されています。このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
たいていの派遣元事業主が、派遣先への配慮及び人材派遣サービスに対して得られる対価の限界を考慮し、「労使協定方式」を選択し、派遣労働者の待遇の確保に努められていることと思います。
労使協定(労働者派遣法第30条の4)で定める事項について
労使協定の締結にあたっては、次のすべての事項を定める必要があります。
- 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
- 賃金の決定方法
・派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となるもの
・派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの - 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
- 「労使協定の対象とならない待遇(労働者派遣法第40条第2項の「教育訓練」及び同法第40条第3項の「福利厚生施設」)及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)との間で不合理な相違がないものに限る。)
- 派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること
- その他の事項
・有効期間
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合は、その理由
・特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと
上記2.~5.して労使協定に定めた事項を遵守していない場合は、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】となります。
労使協定方式で仕組みをつくらなくてはならないこと
以上の要件から、派遣労働者の同一労働同一賃金対策にて派遣法第30条の4に伴う労使協定方式を選択する場合は、以下の仕組みを構築して、正しく運用されなくてはなりません。
- 取り扱う派遣労働者の範囲の明確化
(職種の定義化) - 比較可能な賃金統計データ水準をクリアできる賃金等級制度等の構築
- その賃金等級制度等における昇給制度の構築
- さらに、その制度運用の根拠を示せる公正な評価票制度の構築
- その他条件に適合した派遣社員の人事制度の整備
これらの構築を専門家の支援なく行うことは至難の業といえます。そこで、HRベイシス社会保険労務士事務所では、これらの労使協定方式の構築を全面的にサポートし、適正な運用が図れるよう労務顧問サービスと相まって派遣元事業主をお守り致します。
労使協定方式構築サポートコンサルティングサービス・料金体系
サポート内容 | 概算料金 |
派遣社員の賃金等級制度構築 (ジョブ型雇用の場合) ※昇降給制度含む |
別途御見積 |
派遣社員の昇降給制度に紐づいた評価制度構築 | 別途御見積 |
労使協定書の作成・労働局への届出 | 別途御見積 ※事業報告書と同時提出となります。 |
労使協定方式の運用コンサルティング ※説明責任義務の履行指導含む |
別途御見積 |