派遣元事業主は、毎事業年度における労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業に係る労働者派遣事業報告書(様式第11号)、労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないこととされています。
今回は、収支計算書(様式第12号)とは。その報告内容や提出期限などについて纏めてみました。
目次
収支計算書(様式第12号)とは?
収支決算書とは、派遣元事業主の報告対象事業年度(決算の年度と同じ。)における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売り上げ等の状況について厚生労働大臣に報告を求めているものです。
収支計算書(様式第12号)の報告内容
派遣元事業主が法人である場合
報告内容としては、報告対象事業年度末(営業年度末)における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売上高等とされており、派遣元事業主が法人である場合
は、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損益計算書を添付することで差し支えありません。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業に係る売上額が確認できる状況が望ましいことされています。
派遣元事業主が個人事業主である場合
派遣元事業主が個人事業主である場合は、個人事業主で青色申告をしている場合(記載事項の簡易な損益計算書を作成する場合を除く。)には、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(税務署に提出したもの。所得税青色申告決算書(一般用)中に貸借対照表及び損益計算書が記載されている。)を添付することとしても差し支えありません。
なお、法人の場合と同様に損益計算書については、可能な限り事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業に係る売上額が確認できる状況が望ましいことされています。
派遣元事業主が労働者派遣事業以外の事業と兼業する場合等
派遣元事業主が労働者派遣事業以外の事業と兼業する場合等において、収支決算書については、事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業に係る内容の確認をできる状況が望ましいこと。ただし、事業区分単位(セグメント)の決算としていない場合やその把握が困難な場合等については事業全体の収支の状況を記載することとして差し支えないこととされています。なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を提出することとした場合も同様です。

収支計算書(様式第12号)の提出部数
派遣元事業主は、作成した収支決算書について、正本1通及びその写し2通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を提出することとした場合も同様です。
収支計算書(様式第12号)の提出期限
収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内とされています。例えば、決算日が3月末日の場合は、6月末までに提出しなければなりません。
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