労働者派遣個別契約の契約内容、契約事項の定めについて、第4回目は「労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項」について確認致しましょう。
労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
労働者派遣個別契約書の記載する具体的な事項は、「派遣労働者を具体的に指揮命令する者の部署、役職及び氏名」となります。

指揮命令者の役割
指揮命令者は、労働者派遣法の規定、労働者派遣契約の内容について派遣先責任者より十分な周知を受け、直接派遣労働者を指揮命令する立場で、どのような業務を行わせることができ、どのような業務を行わせることができないか、あるいは時間外労働を命令できるのか、休日出勤は可能かといったことを理解したうえで派遣労働者に適切な指揮命令を行わなければなりません。
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