労働者派遣個別契約の契約内容、契約事項の定めについて、第5回目は「労働者派遣の期間及び派遣就業をする日に関する事項」について確認致しましょう。
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日に関する事項
- 労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業をする日であり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及び終了の年月日、就業する日については、具体的な曜日又は日を指定しているものであることとされています。
- 派遣可能期間に制限のない場合以外の労働者派遣を行うときは、事業所その他派遣就業の場所(以下「派遣先事業所等」という。)ごとの業務における派遣可能期間は3年であることとされています。ただし、派遣可能期間の起算点は、当該派遣先事業所等で最初に労働者派遣を受入れを行なった日とします。なお、派遣先事業所等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主は3年を超える期間継続して同一の有期雇用の派遣労働者に係る労働者派遣を行うことはできません。
- なお、就業日が、派遣先カレンダーによる場合は、「別添カレンダーによる」と記載しカレンダーを添付するよう指導されています。

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