労働者派遣個別契約の契約内容、契約事項の定めについて、第6回目は「派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間に関する事項」について確認致しましょう。
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間に関する事項
- 派遣就業すべき日の派遣労働者の日々の始業、終業の時刻並びに休憩時間(法律上は時間数のみであるが、一般的には休憩の開始及び終了の時刻を特定して記載することが適当)である。
- この定めの内容は、労働基準法で定める労働時間、休憩時間に関する規定に反しておらず、かつ、派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約の枠内でなければならない。
シフト制による場合は、「別添シフト表による」と記載しシフト表を添付するように指導されています。
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