労働者派遣個別契約の契約内容、契約事項の定めについて、第7回目は「安全及び衛生に関する事項」について確認致しましょう。
安全及び衛生に関する事項
次に掲げる事項のうち、派遣労働者が派遣先において「派遣労働者従事する業務」を遂行するに当たって、 当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し就業条件を記載する必要があります。
- 派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等) - 健康診断の実施等健康管理に関する事項
(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等) - 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
- 安全衛生教育に関する事項
(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等) - 免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項
(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等) - 安全衛生管理体制に関する事項
- その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
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