労働者派遣個別契約の契約内容、契約事項の定めについて、第8回目は「派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項」について確認致しましょう。
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を記載すること
- 派遣労働者の苦情の申出を受ける者については、その者の氏名の他、部署、役職、電話番号についても記載すること。
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項(記載例)

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