労働・社会保険への適切な加入
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うことが必要です。(新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入の手続を行うときを含む。)(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の4より。
被保険者証等の写し等の提示
派遣元事業主は、健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届、雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届の提出がなされている派遣労働者に係る労働者派遣をする場合には、派遣先に対し、当該派遣労働者に係る被保険者証等の写しを郵送する又は持参する等によ
り、提示しなければなりません。これにより、派遣先も派遣労働者が社会保険等に適切に加入していることを確認することが可能となります。
また、派遣就業開始後に上記資格取得届が提出された場合も同様に取り扱うこととされています。なお、派遣元が派遣先に被保険者証等の写しを送付する場合には、原則として当該派遣労働者の同意を得た上で行うこととするが、当該同意が得られない場合には、生年月日、年齢を黒塗りする等の個人情報に配慮することが適当であることとされています。。
派遣労働者に対する未加入の理由の通知

派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知することとされています。