労働者派遣法第15条は、派遣元事業主についての名義貸しを禁止したものです。
名義貸しとは、他人と第三者が取引する際に、自分の氏名や商号、免許などを貸し、登録や契約、営業などをさせることをいいます。
自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない
労働者派遣事業は、欠格事由に該当しないことを確認し、事業遂行能力や雇用管理能力等の許可基準に合致するか否かについて審査を受けた事業主が自ら行うものでなければ許可制度自体の維持が困難となります。
このため、派遣元事業主について許可を受けた自分の名義を他人に貸して労働者派遣事業を行わせることが禁止されています。
派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
労働者派遣法第15条
罰則
本条による派遣元事業主の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせた者は、1年以下の懲役又は100万円以下他の罰金に処せられます。