有料職業紹介事業の資産要件とは?基準資産額500万円のポイントを徹底解説

有料職業紹介事業の資産要件とはのイメージ

有料職業紹介許可の第一関門は資産要件です。資本金が500万円あれば許可が取れるとは限りません。

有料職業紹介事業の許可申請では、基準資産額や現金・預貯金の要件を満たしているかが厳しく確認されます。申請前に確認すべき資産要件のポイントを、人材ビジネスに強い社会保険労務士が分かりやすく解説します。

有料職業紹介事業の新規許可申請を検討している企業から、最も多く寄せられる質問の一つが資産要件です。

特に、

  • 設立間もない会社
  • スタートアップ企業
  • IT企業
  • SES事業者
  • 採用支援事業へ参入する企業

では、

「資本金500万円あれば許可は取れますか?」

というご質問をよくいただきます。

しかし、有料職業紹介事業の許可要件は資本金だけでは判断できません。
実際には直近の貸借対照表の内容をもとに、事業を安定的に運営できる財産的基礎があるかどうかが審査されます。職業安定法に基づく許可基準では、基準資産額と現金・預貯金の両方を満たす必要があります。

有料職業紹介事業の資産要件とは

有料職業紹介事業の許可を受けるためには、財産的基礎に関する一定の基準を満たさなければなりません。

具体的には、

  • 基準資産額
  • 現金・預貯金額

の2つの要件があります。
どちらか一方を満たせば良いのではなく、両方を満たしている必要があります。

基準資産額500万円以上が必要

有料職業紹介事業を1事業所で行う場合、

基準資産額500万円以上

が必要です。
基準資産額とは、資産総額(繰延資産及び営業権を除く)から負債総額を控除した額をいいます。

基準資産額=資産‐負債

事業所が増えると必要額も増える

職業紹介事業を複数の事業所で行う場合は、500万円に事業所数を乗じた額以上が必要となります。本店だけでなく支店でも職業紹介を行う場合は注意が必要です。

現金・預貯金150万円以上も必要

もう一つ重要なのが事業資金要件です。

1事業所の場合、

自己名義の現金・預貯金150万円以上

が必要です。

複数事業所の場合は次のとおりです。

計算式は、

150万円+60万円×(事業所数-1)

です。

「資本金500万円=許可取得可能」ではない

これは非常に多い誤解です。例えば、資本金500万円、累積赤字-300万円の場合、純資産が500万円を下回ることがあります。その結果、基準資産額500万円を満たさず、許可要件を充足できない可能性があります。

許可申請では資本金ではなく、直近の貸借対照表における財産状況が確認されます。

借入れを増やしても基準資産額は増えない

これもよくある勘違いです。
例えば、銀行から500万円借入れ→預金500万円増加→負債500万円増加となります。資産は増えますが、同額の負債も増加するため、基準資産額は増えません。そのため、単純な借入れだけでは基準資産要件を満たせないケースがあります。

直近決算で資産要件を満たしていない場合

設立直後や業績悪化により、直近決算では基準資産額を満たしていないケースもあります。

その場合には、

  • 増資
  • 債務の整理
  • 財務内容の改善

などを行い、中間決算書や月次決算書で資産要件を証明する方法が検討されます。実務上は監査証明等が求められるケースがあります。

よくある失敗事例

資本金だけで判断していた

貸借対照表を確認していなかったため、申請直前に基準資産額不足が判明するケースがあります。


関連会社からの借入れで対応しようとした

借入金は負債です。基準資産額の改善には直接つながりません。


現金要件だけを見ていた

預金残高は十分だったものの、純資産が不足していたケースがあります。


支店開設後に要件不足となった

複数事業所申請では必要資産額が増加します。本店だけを前提に資産要件を確認していたため、申請直前に修正が必要となることがあります。

まとめ

有料職業紹介事業の許可申請では、単に預金残高を確認するだけではなく、会社全体の財務状況が審査対象となります。

特に確認しておきたいポイントは次のとおりです。

  • 基準資産額500万円以上があるか
  • 現金・預貯金150万円以上があるか
  • 複数事業所の場合は要件が加算されることを理解しているか
  • 資本金ではなく貸借対照表で判断することを理解しているか
  • 借入れだけでは基準資産額は改善しないことを理解しているか

有料職業紹介事業の許可申請では、資産要件の確認不足により申請スケジュールが大幅に遅れるケースも少なくありません。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、有料職業紹介事業許可申請における資産要件の診断から、増資や財務改善のアドバイス、許可申請手続までサポートしております。「自社が資産要件を満たしているか確認したい」「決算書を見て判断してほしい」という企業様は、お気軽にご相談ください。

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特定社会保険労務士として、企業の人事・労務管理支援を中心に、労働者派遣事業および有料職業紹介事業の許可申請・更新手続き、労務監査、就業規則整備、ハラスメント対策など幅広い業務に従事。 特に、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業に関する許可申請支援については長年にわたり数多くの案件をサポートしており、新規許可申請から事業運営まで一貫した支援を行っている。 近年は、IT企業、SES企業、人材サービス企業を中心に、派遣法・職業安定法への対応、キャリアアップ教育訓練制度の構築、法改正への実務対応支援に注力している。

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