そもそも有料職業紹介事業とは何か

有料職業紹介事業とは?のイメージ

有料職業紹介事業とは?
許可が必要となるケースを徹底解説

人材不足が深刻化する中で、企業の採用支援ビジネスへの参入を検討する会社が増えています。

特に、

IT企業
SES事業者
採用コンサルティング会社
求人広告代理店
採用代行会社

から、「有料職業紹介の許可は必要ですか?」という相談を受ける機会が増えています。
しかし実際には、事業者自身が職業紹介を行っている認識がないまま事業を開始し、後から職業安定法上の問題が発覚するケースも少なくありません。そこで今回は、有料職業紹介事業の定義や許可が必要となるケースについて解説します。

有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、求人企業と求職者の間に立ち、雇用関係の成立をあっせんする事業をいいます。

簡単に言えば、

  • 採用したい企業
  • 就職したい求職者

を結び付ける事業です。
そして、その紹介の対価として手数料などの報酬を受け取る場合は、原則として厚生労働大臣の許可が必要になります。

「紹介」とはどこまでをいうのか

有料職業紹介事業に該当するかどうかを判断する際に重要なのが、「職業紹介とは何か」です。

例えば、

  • 求職者を企業へ推薦する
  • 面接を設定する
  • 求職者と企業を引き合わせる
  • 採用に向けた調整を行う

といった行為は、職業紹介に該当する可能性があります。
一方で、単に求人広告を掲載するだけであれば、通常は職業紹介には該当しません。
重要なのは、雇用関係の成立に向けて積極的にあっせんしているかどうかです。

求人広告との違い

よく混同されるのが求人広告です。

例えば、

  • 求人サイトへの掲載
  • 求人媒体への広告掲載
  • 求人原稿の作成

などは、通常は職業紹介には該当しません。
広告事業者は、企業と求職者を直接結び付けるのではなく、求人情報を掲載する場を提供しているためです。ただし、広告掲載にとどまらず、特定の求職者を企業へ推薦するような行為を行う場合には注意が必要です。

採用代行との違い

採用代行(RPO)もよく相談が多い分野です。

例えば、

  • 応募受付
  • 書類管理
  • 面接日程調整

などを企業の代わりに行うケースがあります。これらは直ちに職業紹介になるわけではありません。
しかし、採用代行会社が

  • 求職者を選別する
  • 特定企業への応募を勧める
  • 採用可否に実質的な影響を与える

ような場合には、職業紹介に該当すると判断される可能性があります。

業務委託契約にしても許可が不要になるわけではない

実務上もっとも多い誤解の一つです。
「業務委託契約だから職業紹介ではない」という考え方は成立しません。行政は契約名称ではなく、実際にどのような業務を行っているかを確認します。例えば、契約書上は「採用コンサルティング契約」となっていても、実際には求職者を紹介し、採用成立時に成功報酬を受け取っているのであれば、有料職業紹介事業に該当する可能性があります。

こんなケースは許可が必要になる可能性があります

次のようなケースでは、有料職業紹介許可の検討が必要です。

人材紹介会社

求職者を求人企業へ紹介し、採用時に紹介手数料を受領する。


SES会社

取引先から正社員採用の相談を受け、自社ネットワークの人材を紹介する。


採用コンサルティング会社

候補者を推薦し、採用時に成功報酬を受け取る。


求人広告代理店

求人広告の掲載だけでなく、求職者との橋渡しを行う。


フリーランス紹介事業者

雇用契約なのか業務委託契約なのかによって法的整理が必要となる。

よくある勘違い

成功報酬でなければ許可は不要

報酬の名称は関係ありません。紹介行為の実態で判断されます。


知人を紹介しただけだから問題ない

反復継続性や対価の有無によっては職業紹介と評価される可能性があります。


副業だから許可は不要

法人・個人を問わず、職業紹介事業に該当する場合は許可が必要です。


契約書を書き換えれば問題ない

契約名称ではなく実態で判断されます。

有料職業紹介許可の取得を検討すべきタイミング

次のいずれかに該当する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 採用成功時に報酬を受け取る予定がある
  • 求職者を企業へ推薦する予定がある
  • 採用支援事業を新たに開始したい
  • SES事業と併せて人材紹介を行いたい
  • 求人広告以外の採用支援業務を行いたい

事業開始後に無許可営業と判断されるリスクを避けるためにも、事前確認が重要です。

まとめ

有料職業紹介事業とは、求人企業と求職者の間に立ち、雇用関係の成立をあっせんする事業をいいます。
単に求人広告を掲載するだけでなく、

  • 求職者の推薦
  • 面接調整
  • 採用に向けた橋渡し

などを行う場合には、有料職業紹介事業に該当する可能性があります。特に、採用支援ビジネスやSES事業を展開する企業では、「知らないうちに職業紹介を行っていた」というケースもあるため注意が必要です。

これから人材紹介事業への参入を検討している企業は、自社の業務内容が許可対象となるかを事前に確認し、必要に応じて許可取得を進めることをおすすめします。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、有料職業紹介事業許可の新規申請から更新申請、事業運営支援まで対応しております。採用支援事業への参入をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。

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特定社会保険労務士として、企業の人事・労務管理支援を中心に、労働者派遣事業および有料職業紹介事業の許可申請・更新手続き、労務監査、就業規則整備、ハラスメント対策など幅広い業務に従事。 特に、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業に関する許可申請支援については長年にわたり数多くの案件をサポートしており、新規許可申請から事業運営まで一貫した支援を行っている。 近年は、IT企業、SES企業、人材サービス企業を中心に、派遣法・職業安定法への対応、キャリアアップ教育訓練制度の構築、法改正への実務対応支援に注力している。

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