有料職業紹介事業の許可要件として、申請者が、事業を適正に遂行することができる能力を有することとして代表者及び役員が、有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有することとされています。具体的に確認しておきましょう。
代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこととされています。
- 職業安定法第32条(許可の欠格事由)に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭23年法律第122号)(「風営適正化法」をいう。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)(「入管法」をいう。)別表第一及び別表第一の二並びに別表第二のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
有料職業紹介事業許可申請代行に関するお問い合わせ
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