有料職業紹介事業を行う事業所は次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて職業紹介事業を行うに適切であることとされています。
有料職業紹介事業を行う事業所に関する要件
- 位置が適切であること
風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。 - 事業所として適切であること
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。- プライバシーを保護しつつ求人者または求職者に対応することが可能であること。
具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者または求職者に対応することが可能である構造を有する必要があります。
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下のa.又はb.のいずれかによっても、当該要件を満たしているものと認めます。また、当分の間、以下のc.によることも認めます。- 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者または求職者等と同室にならず対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取り消し対象となる旨の条件を付するものとすること。
- 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取り消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。 - 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。
- 事業所名(愛称等も含みます。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと。
- プライバシーを保護しつつ求人者または求職者に対応することが可能であること。
有料職業紹介事業を行う事業所を選定(契約)する前に、専門家のコンサルティングを受けることをおすすめ致します。
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