近年、グローバル化の進展に伴い、外国籍の方が日本で起業し、ビジネスを展開するケースが増えています。その中でも、多様な人材ニーズに応える労働者派遣事業は、魅力的な選択肢の一つとして注目されています。
しかし、外国籍の方が日本で労働者派遣事業を立ち上げるには、クリアすべき特有の要件が存在します。その最も重要なものの一つが、派遣元事業主自身の在留資格です。この在留資格の選択を誤ると、許可申請が認められないという事態に直結します。
本記事では、HRストーリーズ社会保険労務士法人が、労働者派遣事業の許可申請をお考えの外国籍の経営者様に向けて、派遣元事業主の在留資格に関する正確な情報を、丁寧に解説いたします。
労働者派遣事業を始めるための「許可」とは
労働者派遣事業とは、自社で雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて労働させる事業形態です。この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可が必要不可欠です。
許可を得るためには、財産的基礎(純資産額2,000万円以上など)や、個人情報の適正管理、派遣労働者のキャリア形成支援制度など、様々な要件を満たさなければなりません。そして、申請者である法人の役員(派遣元事業主)が、これらの要件を満たす能力と適格性を有しているかどうかが厳しく審査されます。
最も重要なポイント:派遣元事業主の「在留資格」
外国籍の方が法人の役員として労働者派遣事業の許可を申請する場合、その役員が保有する在留資格の種類が、許可の可否を直接左右する極めて重要な要素となります。
事業経営が認められていない在留資格では、当然ながら事業主としての適格性がないと判断されます。では、具体的にどの在留資格であれば、労働者派遣事業の経営が可能なのでしょうか。
労働者派遣事業の経営が可能な在留資格
労働者派遣事業の経営が可能な在留資格は、主に以下の通りです。
- 経営・管理 日本で貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動のために設けられた在留資格です。外国籍の方が日本で会社を設立し、社長として労働者派遣事業を行う場合、この「経営・管理」の在留資格を取得することが基本となります。
- 身分・地位に基づく在留資格 これらの在留資格は、日本での活動内容に制限がないため、日本人と同様に様々な事業を経営することができます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 高度専門職2号ハ 「高度専門職1号」として3年以上活動した方などが移行できる在留資格です。活動内容の制限が大幅に緩和され、就労に関するほぼ全ての活動が可能なため、労働者派遣事業の経営も問題なく行えます。
高度専門職2号とは?
- 高度専門職1号(「イ」「ロ」「ハ」など)に3年以上在留した後、在留資格変更により取得可能。
- 取得後は「ほとんどすべての就労ビザで認められる活動」が可能になり、就労の範囲が非常に広い 。
- 在留期間は無期限となる点が大きなメリットです
厚労省の許可基準によって、高度専門職2号ハの在留資格保持者が派遣元事業主として労働者派遣事業を行うことが許可されています
原則として経営が認められない在留資格
一方で、以下の在留資格では、原則として派遣元事業主になることはできません。
- 高度専門職1号: 高度な専門活動は認められますが、それに付随しない独立した事業(労働者派遣事業を含む)の経営は認められません。
- 技術・人文知識・国際業務、技能など: これら特定の業務に従事するための就労ビザでは、事業の「経営」や「管理」を行うことは活動範囲外となります。
在留資格と「欠格事由」の深い関係
労働者派遣事業の許可申請においては、申請者やその役員が、労働者派遣法第6条に定められた「欠格事由」に該当しないことが絶対条件です。
注意すべきは、出入国管理及び難民認定法(入管法)の違反が、この欠格事由に直結する可能性がある点です。例えば、過去に不法就労助長罪などで罰金刑以上の刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年を経過しなければ、新たに許可を受けることはできません。
派遣元事業主として、自社のコンプライアンスはもちろんのこと、派遣する外国人労働者の在留資格管理にも細心の注意を払う責任があります。
まとめ:正確な知識を持つ専門家への相談が成功の鍵
ここまで見てきたように、外国籍の方が労働者派遣事業の許可を得るためには、ご自身の在留資格が「経営・管理」など、事業経営が明確に認められたものであることが大前提となります。在留資格の解釈は非常に専門的かつ複雑であり、一つの間違いが事業計画全体を頓挫させる原因となりかねません。インターネット上の情報を鵜呑みにするのではなく、必ず専門家にご相談ください。
私たちHRストーリーズ社会保険労務士法人は、労働者派遣事業の許可申請サポートはもちろん、外国人の雇用や在留資格に関するご相談にも豊富な経験と実績がございます。
複雑な手続きや専門的な判断は、ぜひ私たち専門家にお任せください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、許可取得に向けた最適な道筋をご提案し、事業の成功を力強くサポートいたします。
どうぞお気軽に、HRストーリーズ社会保険労務士法人までお問い合わせください。
