許可申請
コーディネーター

派遣許可の対象となる事業所については、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であることとされています。当然ながら、オフィスは許可を取得する法人そのものが契約の主体であり、他社との同居のないことが前提となります。さらに、派遣労働者との面談室や研修室など、そして、派遣元責任者や職務代行者の席の配置などのレイアウトを適正に構成しなければなりません。

    労働者派遣事業の派遣許可の対象となる事業所(オフィス)については、許可要件を満たすためには、次のいずれにも該当しなければなりません。

    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
    2. 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

    事業所の許可要件を確認するための書類等

    派遣許可の対象となる事業所(オフィス)の許可要件が確認される添付書類や確認書類等は次のとおりです。

    1. 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)(転貸借の場合は、その所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含む)
      転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」が必要
      自己所有の場合は、不動産登記簿謄本(ただし所在・家屋番号又は不動産番号がわかり、労働局が登記情報連携システムで登記情報の確認が出来た場合は添付不要)
    2. 事業所のレイアウト図
      労働者派遣事業の適正な運営に資するオフィスのレイアウトづくりが求められます。個人情報保護に資する面談スペースや研修スペースを設け、派遣元責任者や職務代行者の配置、鍵付き個人情報収納庫の設置、社名表示の位置などを明確にしなければなりません。

    オフィスのレイアウトや設備等からみて適切な事業所と判断される要素として、個人情報の管理が徹底できる設備(個室面談室やパーティション等)が施されていること、キャリアアップの教育研修などが行われるスペースが確保されていること、その他、個人情報を厳格に管理できる鍵付き個人情報収納庫があることなどが事務所のレイアウト図面及び実地調査により確認が行われます。

    お客様が事前に締結された賃貸契約書等に瑕疵がある場合は、別途覚書等の提出が求められる場合がございます。その際も当事務所に御依頼頂いたお客様には、覚書の作成等の対応も全て当事務所にて行いますのでご安心下さい。

    専門家が派遣許可要件が満たせるオフィスづくりのコンサルティングを。

    特定社会保険労務士
    松山 剛

    HRストーリーズ社会保険労務士法人では、無料相談を通じて、許可要件の事前チェックの際にオフィスのレイアウトを確認させていただきます。問題がある場合は、適正なオフィス・レイアウトのコンサルティングや許可を通すためのご提案を致します。御依頼頂いたお客様には、現場を拝見して、許可申請に要件を満たすか否かの具体的な判断や意見を行います。お気軽にお問い合わせください。

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