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労働者派遣事業許可申請代行の料金のご案内

許可の種類 | 申請代行料金(税別) |
労働者派遣事業許可申請代行 (1事業所の場合) |
サマーキャンペーン・特別料金適用中 |
1事業所追加ごとに (例:東京、大阪同時出店) |
25,000円 |
上記の春の大感謝祭・特別料金の適用は、令和4年9月30日迄のお申込みのお客様に限ります。
- 許可申請には、法定費⽤として、登録免許税(1許可に付き)90,000円、許可手数料として収⼊印紙120,000円(1事業所の場合)が別途必要となります。
- 上記の申請代⾏費⽤で受託できるエリアは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県です。その他の県外でのご依頼の場合は、別途移動費⽤等(出張旅 費、必要である場合の宿泊費等)を承ります。
- 申請代⾏料⾦には、打ち合わせ費⽤(1回1時間程度)が含まれます。
- 許可申請書類の作成等、都道府県労働局需給調整事業部(又は職業安定課)窓⼝へは、申請書類が受理されるまで担当する専⾨家がすべて対応致しますのでご安⼼ください。
労働者派遣事業の新規許可申請代行の標準仕様
お客様には、添付書類のご準備等以外は、労働局窓口の対応を含み全てHRストーリーズ社会保険労務士法人の専門家が許可申請手続きを全て担います。極力、お客様にはご負担を強いらないように配慮しております。
受託対象エリア ※登記上の本店所在地 |
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受託サービスの範囲 |
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打ち合わせ方法・回数 | 原則対面、ご要望や事情により電話・e-mail又はリモートでの打ち合わせにて承ります。打ち合わせ回数は、最大2回(1回の所要時間30分程度)を想定しています。 |
申請書類受理までの納期 | ご依頼からご準備戴く書類(添付書類のご準備)をお預かりして申請書類の受理まで概ね1カ月間を標準期間としております。都道府県労働局の毎月の締め切りが末日となっておりますので、希望される受理予定の月末より1カ月以上前に余裕をもってお申込み下さい。 |
登録免許税の課税等 | 登録免許税の払い込みや許可手数料(収入印紙)のご用意はお客様にお願い致します。 |
事業所実地調査 | 事業所の実地調査の立ち合いは含まれません。ご要望の際は、別途御見積となりますのでご了承下さい。 |
その他 | 同時に有料職業紹介事業の許可申請代行も承ります。 |
登録免許税の課税
・ 申請に当たっては、登録免許税[許可一件当たり9万円]を納付し、領収書を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第 21 条)。
登録免許税の課税
・ 登録免許税は、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付してください(国税通則法第 34 条)。
収入印紙による許可手数料の支払い
・申請書には、手数料[12 万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]に相当する額の収入印紙を貼付する必要があります(派遣法第54条、同令第9条)。
許可手数料
・ 収入印紙の消印後は、手数料は返却されませんのでご留意ください。

労働者派遣事業の新規許可に必要な要件チェック(無料サービス)
労働者派遣事業の許可を取得するには、財産的な基礎があるか否かの資産要件、事務所に関する要件などがクリアできているか否かが重要なポイントとなります。これらを含むその他の要件がクリアできていれば、主たる事務所(通常は登記簿記載上の本社所在地)を管轄する都道府県労働局へ事前相談を行い、申請書類が受理されるための準備を進めることになります。
労働者派遣事業の新規許可に関する主要な許可要件の詳細については、こちらをご確認下さい。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。まずは、これらの主たる要件をクリアできているか、クリアできていないなら解決策を模索しなくてはなりません。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、許可取得前の事業主様に無料相談会を通じて、事前の要件チェックを無料で行っております。