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労働者派遣事業の新規許可に必要な要件チェック(無料サービス)
労働者派遣事業の許可を取得するには、財産的な基礎があるか否かの資産要件、事務所に関する要件などがクリアできているか否かが重要なポイントとなります。これらを含むその他の要件がクリアできていれば、主たる事務所(通常は登記簿記載上の本社所在地)を管轄する都道府県労働局へ事前相談を行い、申請書類が受理されるための準備を進めることになります。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。まずは、これらの主たる要件をクリアできているか、クリアできていないなら解決策を模索しなくてはなりません。

HRベイシス社会保険労務士事務所では、許可取得前の事業主様に無料相談会を通じて、事前の要件チェックを無料で行っております。
こちらでは比較的重要な要件であります、資産要件及び事業所の要件をしっかり見てみましょう。
労働者派遣事業の許可要件の重要ポイント、お金と事務所のこと
- 資産要件(財産的基礎に関する判断)
直近の決算書(法⼈⽴ち上げ時で未だ一度も決算が無い場合は、法人設立時の資本金や資本準備金で確認します。)の資産の部、そのうちの現預金や繰延資産の金額、および負債の総額にて次の資産要件の基準が満たせるか否かの判断を行います。
資産要件の判断は、厚労省派遣許可マニュアルでは、「財産的基礎に関する判断」とされています。その判断として次の3つの基準をすべてクリアしなければなりません。
<財産的基礎に関する判断基準>
①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2千万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
労働者派遣法第7条第1項第4号の要件(略)
労働者派遣事業を行う事業所が1事業所である場合は、資産総額から繰延資産や営業権などの無形固定資産を除いた額から負債総額を控除した金額が2千万円以上あればこの要件はクリアとなります。
基準資産額を次のように定義しておきましょう。
基準資産額=(資産総額-繰延資産-無形固定資産)-負債総額
②基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
労働者派遣法第7条第1項第4号の要件(略)
基準資産額≧負債総額×1/7
③事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
労働者派遣法第7条第1項第4号の要件(略)
現金・預金勘定の総額≧許可事業所の数×1,500万円
労働者派遣事業を行う事業所が1事業所である場合は、貸借対照表に記載されている現金・預金勘定(通常、「現金」とか「定期預金」などの勘定科目をいいます。)が1,500万円以上あればこの要件はクリアとなります。
これらの3つの資産要件の確認は、実際の直近の貸借対照表にて判断致します。もし資産要件が満たせない場合は、別の⼿段(公認会計⼠の監査証明等)を検討します。
- 事業所(事務所)の要件が満たされているかの確認
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。
a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
20平方メートル以上の事務所が最低条件となります。契約形態は、所有でも賃貸でも問題ありませんが、賃貸の場合は、賃貸借契約書の中身の条項(取り決め)が問題となる場合があります。事務所の使用条件や諸条件により申請が滞る可能性もありますので、できる限り事務所をお借りになる前にご相談を戴きたいところです。特に許可申請者以外の他人が賃貸借契約の当事者である物件の共有や転貸(また貸し)などは要注意です。
事務所の設備等からみて適切な事業所と判断される要素として、個人情報の管理が徹底できる設備(パーティション等)が施されていること、教育研修や派遣労働者の面談が行われるスペースが確保されていること、その他、個人情報を厳格に管理できる鍵付き書庫があることなどが事務所のレイアウト図面により確認が行われます。
労働者派遣事業の許可要件その他の要件について
重要な要件であります資産要件や事務所の要件以外に労働者派遣事業の許可にはその他に以下の要件を具備しなくてはなりません。
- 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。(「専ら派遣」ではないこと)※詳細略
- 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。(派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること)※詳細略
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断(派遣元責任者が選任、配置されていること、派遣元事業主等が欠格要件に該当しないこと、個人情報が適正に管理できる体制であること)※詳細略
- 組織的基礎に関する判断、適正な事業運営に関する判断 ※詳細略
- 民営職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件 ※詳細略
※職業紹介事業を兼業する場合のみ
労働者派遣事業許可申請代行の料金のご案内

許可の種類 | 申請代行料金(税別) |
労働者派遣事業許可申請代行 (1事業所の場合) |
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1事業所追加ごとに (例:東京、大阪同時出店) |
25,000円 |
- 許可申請には、法定費⽤として、登録免許税(1許可に付き)90,000円、許可手数料として収⼊印紙120,000円(1事業所の場合)が別途必要となります。
- 上記の申請代⾏費⽤で受託できるエリアは、東京都、神奈川県です。その他の県外でのご依頼の場合は、別途移動費⽤等(出張旅 費、必要である場合の宿泊費等)を承ります。
- 申請代⾏料⾦には、打ち合わせ費⽤(1回1時間程度)が含まれます。
- 許可申請書類の作成等、都道府県労働局需給調整事業部(又は職業安定課)窓⼝へは、申請書類が受理されるまで担当する専⾨家がすべて対応致しますのでご安⼼ください。
・ 申請に当たっては、登録免許税[許可一件当たり9万円]を納付し、領収書を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第 21 条)。
登録免許税の課税
・ 登録免許税は、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付してください(国税通則法第 34 条)。
・申請書には、手数料[12 万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]に相当する額の収入印紙を貼付する必要があります(派遣法第54条、同令第9条)。
許可手数料
・ 収入印紙の消印後は、手数料は返却されませんのでご留意ください。
労働保険・雇用保険適用及び社会保険新規適用手続き代行料金のご案内
派遣許可申請には、役員が以外の従業員(雇用者)がいる場合は、許可対象事業所ごとに労働保険の成⽴・雇⽤保険の適⽤が必要です。さらに法⼈全体での社会保険適⽤ が必要ですので、法人を設立した場合などで、⼿続きが⾏われていない場合は、次の通り別途費⽤にて承ります。
手続きの種類 | 手続代行料金(税別) |
労働保険の成⽴・雇⽤保険の適⽤(1事業所当たり) ※事業所⼀括届、雇⽤保険資格取得⼈数5⼈分迄 | 50,000円 |
社会保険の新規適⽤ ※資格取得⼈数5⼈分までを含む | 25,000円 |