
HRベイシス社会保険労務士事務所では、派遣元事業主に代わりまして、労働者派遣事業の許可有効期間更新に関する申請、いわゆる許可更新の申請代行を承っております。コロナ禍において、面倒な申請手続きは、実務経験に長けた社会保険労務士にお任せ下さい。
Contents
労働者派遣事業許可更新に必要な要件チェック

労働者派遣事業の許可を更新するには、直近の決算書による資産要件がクリアできているか、社会保険や雇用保険の加入状況に問題ないか、派遣事業に必要な定めが就業規則に施されているか、などが重要なポイントとなります。これらの要件がクリアできていれば、主たる事務所(通常は登記簿記載上の本社所在地)を管轄する都道府県労働局へ事前相談を行い、申請書類が受理されるための準備を進めることになります。
許可有効期間の更新申請は、許可有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。まずは、これらの主たる要件をクリアできているか、クリアできていないなら速やかに解決策を模索しなくてはなりません。
労働者派遣事業許可有効期間更新申請代行の料金のご案内
許可の種類 | 申請代行料金(税別) |
労働者派遣事業許可有効期間更新申請代行 (1事業所のみ) |
※冬のセール・特別料金適用 50,000円 |
1事業所追加ごとに (例:東京、大阪同時更新) |
25,000円 |
- 許可申請には、許可手数料として収⼊印紙55,000円(1事業所の場合)が別途必要となります。
- 上記の申請代⾏費⽤で受託できるエリアは、東京都、神奈川県、埼⽟県、千葉県です。その他の県外でのご依頼の場合は、別途移動費⽤等(出張旅 費、必要である場合の宿泊費等)を承ります。
- 申請代⾏料⾦には、打ち合わせ費⽤(1回1時間程度×最大2回程度)が含まれます。
- 許可申請書類の作成等、都道府県労働局需給調整(又は職業安定)窓⼝へは、申請書類が受理されるまで担当する専⾨家がすべて対応致しますのでご安⼼ください。
冬のセール・特別料金適用の御案内

ただいま冬のセール特別料金適用実施期間中により、労働者派遣事業の許可更新申請代行料金を期間中に限って以下の特別料金で承ります。
許可の種類 | 申請代行料金(税別) |
労働者派遣事業許可有効期間更新申請代行 (1事業所のみ) |
|
1事業所追加ごとに (例:東京、大阪同時更新) |
25,000円 |
冬のセール期間中の特別料金の適用期間は、令和2年12月14日から令和3年3月12日迄のお申込み分に適用致します。
派遣社員就業規則の不備や事業報告書の提出漏れを即時にサポート
HRベイシス社会保険労務士事務所では、許可有効期間更新申請に必要な派遣社員就業規則や労働契約書(雇用契約書や派遣就業条件明示書)に不備がある場合や労働者派遣事業報告書等が未提出であった場合には、スピーディーにサポートいたします。サービスの詳細は、派遣社員就業規則・賃金規程作成・届出代行、労働者派遣事業報告書作成・提出代行をご覧ください。