許可更新の申請期限は許可有効期間の3カ月前
コーディネーター
有料職業紹介事業の許可有効期間更新申請を代行致します。許可有効期間更新申請の期限は許可有効期間の直近3か月前の月末です。許可更新申請時に慌てないように余裕をもってご依頼ください。HRストーリーズ社会保険労務士法人では、有料職業紹介事業許可有効期間の更新申請に長けた社会保険労務士が貴社に代わって、許可更新要件の事前確認から、書類作成や都道府県労働局の窓口の職員に対しての許可更新申請行為を代行致します。お客様には、添付資料をご準備戴くだけです。許可更新には申請期限がございます、申請期限よりできる限り余裕を持ってご相談ください。
有料職業紹介事業 許可更新申請代行料金
許可更新で最も重要な資産要件は当然のこと、許可有効期間中の各種変更届(役員住所や就退任の変更、派遣元責任者変更や追加その他)や労働者派遣事業報告書提出に漏れがないかも確認します。
添付書類の不備や追加書類の指摘を迅速に行い、許可更新申請の期限を遵守すべく進行致します。許可更新申請書類は、全て当事務所で作成致します。
労働局への移動、許可更新申請書類の提出、窓口対応、労働局とのやり取りの一切は、当事務所が全て承ります。お客様に許可申請期間中に労働局窓口へ足を運んで戴く予定はございません。
法定費用として、収入印紙1万8千円(1事業所に付き)が別途必要となりますので、予めご了承ください。
許可更新申請代行の受託範囲等
お客様には添付書類(決算書や納税証明書など)をご準備戴くだけで、許可更新要件のチェックから、申請書類の作成、窓口への提出代行、そして申請書類が受理されるまでの労働局職員との窓口や電話、FAX等でのやり取りを含めてフルアウトソーシングで承ります。
項目 | 仕様・条件等 |
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管轄エリア(都道府県労働局の所在) 登記簿本店所在地の管轄する都道府県労働局の種類 | 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 ※他府県でのご依頼の場合は、出張費用等別途見積となります。 |
代行サービスに含まれる範囲 | ・許可更新要件の事前チェック ・添付書類の不備等確認 ・各種申請書類の作成・提出代行 ・必要に応じて誓約書・覚書作成・提出代行 ・監査証明が必要な場合の公認会計士の紹介 ※提携公認会計士が多忙なケースにご紹介できない場合がございます。 |
有料職業紹介事業の許可の種類 | 日本国内での有料職業紹介事業の許可有効期間更新申請に限ります。 |
打ち合わせ回数や時間など | リモートや対面での事業所レイアウトの確認など、打ち合わせは、多くて1回1時間程度を想定しています。 |
申請書類が受理されるまでの期間 許可取得日ではございません。 | 目安としてお客様にご準備戴く書類をお預かり後概ね1カ月以内に許可更新申請書類が受理されるよう進行致します。 |
許可更新日(新たな許可証交付日)のイメージ | 御依頼のお客様の許可有効期限の翌日 ※新たな許可証の交付につきましての労働局への受け渡しは、お客様にお願い致します。 |
許可有効期間の更新申請前に準備しておくこと
有料職業紹介事業の許可期間の更新時によくある指摘事項として、各種変更届の漏れや職業紹介事業報告書の提出漏れが散見されます。今一度、現在の許可有効期間中に下記の漏れがないかを十分にご確認下さい。
- 役員の住所変更や就退任の申請漏れがないこと
- 本店や許可事業所の住所移転の申請漏れがないこと
- 職業紹介責任者の変更や追加申請の漏れがないこと
- 職業紹介責任者の住所変更の申請漏れがないこと
- 過去3年間や5年間の許可有効期間中に提出が義務付けられていた、職業紹介事業報告書の提出漏れがないこと
コーディネーター
上記のような申請や届出漏れがある場合は、別途見積(以下の追加料金参照)により許可有効期間更新申請代行と共に代行致します。
- 職業紹介事業変更届(役員住所関係、本店・事業所移転関係)
1件に付き、10,000円(税別) - 職業紹介事業報告書(年度報告)1年度に付き、30,000円(税別)
※求人・求職管理簿、手数料管理簿の調整を除く。
許可更新申請代行・よくある質問
- Q有料職業紹介事業の許可更新はどのタイミングで代行の依頼が可能ですか?
- A
許可有効期限から逆算して概ね5カ月前程度に管轄労働局より許可更新の案内が届いたり、担当職員から電話連絡があったりします。その位のタイミングでご依頼いただくケースが一番適当かと思います。