労働者派遣事業許可基準(財産的要件)
労働者派遣法第7条第1項第4号の要件(ロ及びハの他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。)に記載されている財産的要件は法人又は個人単位で判断されます。

社労士
労働者派遣事業の許可要件で最もハードルの高い重要な許可基準の一つ、資産要件(財産的要件)について確認しておきましょう。
労働者派遣事業の許可申請事業主(許可申請者(法人の場合))についての財産的基礎の要件については以下の3つの基準をクリアしなければなりません。ここでは、便宜上1事業所の許可に付き必要とされる資産要件を確認します。
資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいいます。

これらの3つの要件は直近の決算書の貸借対照表にて判断します。未だ決算が一度もを終えてない新設会社の場合は、会社設立時の貸借対照表にて判断することになります。

社労士
ここで資本金が2,000万円以上あれば大丈夫かと勘違いされているケースが多々見受けられます。決算を一度も終えていない新設会社なら正しい判断となりますが、既に決算を何期も終えられている法人につきましては、資本金の額は関係なく、直近の決算書の貸借対照表の資産と負債のバランスで判断されることになります。
基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

直近の決算書の負債総額が1億4,000万円を超える場合に注意が必要な要件となります。この場合は、2,000万円をこえる基準試算額が必要となり、1の基準資産額が2,000万円ちょうどでは足りないこととなり要件が満たせません。
3つ目の要件として、事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であることが必要となります。

社労士
具体的には、貸借対照表に記載されている現金・預金勘定(通常、「現金」とか「定期預金」などの勘定科目の合計額です。)
資産要件(財産的要件)を満たさない場合はどうする?
これらの3つの資産要件の確認は、実際の直近の貸借対照表にて判断致します。もし資産要件が満たせない場合は、次の年度の決算にて要件がクリアできるようにするか、資金繰りの状況や増資の可能性がある場合は、決算月以外の月次や中間決算での要件のクリアを「公認会計⼠の監査証明」でもって実現します。
- 来年の決算まで待つ(来年度クリアできる前提で)
- 増資等を行うことで公認会計士の監査証明により、直近の決算後の月次か中間決算にて資産要件をクリアする
- 別会社を設立(資本金を2千万円で設立)して要件をクリアする。

許可取得をお急ぎの場合は、①の次の決算まで待てませんので、➁で決算後の月次(月次試算表等の状況を見て)で資産要件がクリアできないかを検討し、公認会計士のコンサルティングを受けて監査証明が得られればスピーディーに許可申請が可能となります。③の選択肢もございますが、新会社にて許可要件の組織的要件が満たせるか否かのリスクが気になるところです。
公認会計士又は監査法人による監査証明
基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確認するものとする。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、労働者派遣や有料職業紹介事業の許可申請時や許可更新時の資産要件をクリアするための、監査証明、コンサルティングに長けた公認会計士事務所と業務提携を行っております。ご希望に応じて無料でご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。