
有料職業紹介事業とは?
有料職業紹介事業は、職業安定法第30条(有料職業事業の許可)の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、職業安定法法第32条の11(取扱職業の範囲)に規定する求職者に紹介してはならないとされる職業以外の職業について、労働者保護のルールを踏まえた適正な職業紹介の実施に必要な能力等についての審査を伴う許可制の下で認められています。
具体的には、無料職業紹介以外の職業紹介を行う事業、すなわち、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業を有料職業紹介事業といいます。
これに対して無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも、対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
求職者に紹介してはならないとされる職業とは
求職者に紹介してはならないとされる職業は、職業安定法第32条の11に定める、次の職業をいいます。
- 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第120号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業
有料職業紹介事業新規許可に必要な要件チェック(無料サービス)

有料職業紹介事業の許可を取得するには、おおむね次の主たる要件がクリアできているか否かの確認が事前に重要となります。これらの要件とその他の要件がクリアできていれば、主たる事務所(通常は登記簿記載上の本社所在地)を管轄する都道府県労働局へ事前相談を行い、申請書類が受理されるための準備を進めることになります。
HRベイシス社会保険労務士事務所では、許可取得前の事業主様に無料相談会を通じて、事前の要件チェックを無料で行っております。
有料職業紹介事業許可申請代行料金の御案内
許可の種類 | 申請代行料金(税別) |
有料職業紹介事業許可申請 (1事業所のみの場合) |
50,000円 |
1事業所追加ごとに (例:東京、大阪同時出店) |
20,000円 |
- 許可申請には、法定費⽤として、登録免許税(1許可に付き)90,000円、許可手数料として収⼊印紙50,000円(1事業所の場合)が別途必要となります。
- 上記の申請代⾏費⽤で受託できるエリアは、東京都、神奈川県、埼⽟県、千葉県です。その他の県外でのご依頼の場合は、別途移動費⽤等(出張旅 費、必要である場合の宿泊費等)を承ります。
- 申請代⾏料⾦には、打ち合わせ費⽤(1回1時間程度×最大2回程度)が含まれます。
- 許可申請書類の作成等、都道府県労働局需給調整(又は職業安定)窓⼝へは、申請書類が受理されるまで担当する専⾨家がすべて対応致しますのでご安⼼ください。
