人材派遣の仕組みには、大きく分けて登録型派遣常用型派遣の二つの形態があります。派遣スタッフの雇用関係や派遣先での活用方法に違いがあり、それぞれの特徴を理解しておくことは、派遣事業者・派遣先企業の双方にとって非常に重要です。さらに、派遣ビジネスを営むためには「労働者派遣事業」の許可を受けることが必須となっており、そのための実務的な手続きや申請代行の活用についても押さえておく必要があります。

登録型派遣とは(短期・臨時に対応できる柔軟さ)

登録型派遣は、派遣スタッフが派遣会社に「登録」しておき、仕事が発生した際に個別に雇用契約を結んで派遣される仕組みです。雇用契約は派遣先での業務期間に限定されるため、短期的な業務や繁忙期の人員補充、急な欠員対応などに活用されます。

メリット

  • 派遣元にとっては、雇用コストを必要な時期に限定できる。
  • 派遣先にとっては、急な人員ニーズに柔軟に対応可能。

デメリット

  • 派遣スタッフのスキル蓄積が難しい。
  • 長期的な人材確保や専門人材の安定活用には不向き。

常用型派遣とは(安定雇用による専門性活用)

常用型派遣は、派遣会社が派遣スタッフを常時雇用(正社員・契約社員など)したうえで、継続的に派遣先へ送り出す形態です。

メリット

  • 派遣スタッフは雇用が安定するため、スキルアップや教育投資が可能。
  • 派遣先は同じスタッフを継続的に受け入れることで業務の質を高められる。

デメリット

  • 派遣元には固定的な人件費が発生する。
  • 派遣スタッフが待機となった場合でも給与を負担する必要がある。

労働者派遣事業の「許可」が必須

かつては「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の二つの区分がありました。しかし、平成27年(2015年)の法改正によりこの区分は廃止され、すべての派遣事業が「労働者派遣事業」として許可制に一本化されました。

つまり、派遣事業を開始する場合は規模や形態に関わらず、必ず厚生労働大臣の「労働者派遣事業の許可」を取得する必要があります。

許可基準には以下のような項目があります:

  • 一定の資産要件(基準資産額2,000万円以上、現金預金1,500万円以上など)
  • 適正な労務管理体制(就業規則、教育体制、安全衛生管理など)
  • 事業所ごとの専任管理者の設

派遣の形態である「登録型派遣」と「常用型派遣」は、それぞれの特徴とリスクを理解して使い分けることが重要です。そして、派遣事業を営むにあたっては必ず「労働者派遣事業」の許可が必要であり、申請代行を活用することで事業開始を円滑に進められます。

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、派遣事業に特化した専門知識を活かし、派遣事業許可の申請代行から、事業運営に必要な労務管理体制づくりまでトータルでサポートしています。