公認会計士の監査証明等を用いた許可申請

「決算書の数字だけ見ると、資産要件を満たせそうにない…」、「もう許可の更新は無理なのか…」。労働者派遣事業や有料職業紹介事業を運営されている事業者様から、このような切実なご相談をいただくことがあります。許可の申請や更新には厳しい資産要件が課されており、頭を悩ませる大きな要因の一つです。

しかし、ご安心ください。決算書上の資産要件をクリアできなくても、事業の許可・更新を諦める必要はありません。

そもそも、どんな資産要件があるの?

まず、基本となる資産要件を確認しましょう。これらの要件は、事業を安定的に継続するための財務的基盤があるかどうかの指標となります。判断の基準となるのは、直近の事業年度の決算書(貸借対照表及び損益計算書)です。

労働者派遣事業の許可要件

労働者派遣事業の許可を得るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 基準資産額 ≧ 2,000万円 × 事業所の数
    • 基準資産額とは、資産の総額から負債の総額を控除した額(純資産額)を指します。
  2. 現預金額 ≧ 1,500万円 × 事業所の数
    • 自己名義の現金・預金の合計額です。
  3. 基準資産額が負債総額の1/7以上であること
    • 負債が過大でないことを示す要件です。

有料職業紹介事業の許可要件

有料職業紹介事業の場合は、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 基準資産額 ≧ 500万円
    • 複数の事業所を設ける場合は、500万円に(事業所数 – 1)に100万円を乗じた額を加えた額となります。
  2. 現預金額 ≧ 150万円
    • 複数の事業所を設ける場合は、150万円に(事業所数 – 1)に60万円を乗じた額を加えた額となります。

【救済措置】資産要件を満たせない場合の2つの選択肢

直近の決算書で上記の要件を満たせない場合でも、すぐに不許可となるわけではありません。決算日後に増資を行うなどして資産状況が改善した場合、その内容を客観的に証明することで許可を受けられる可能性があります。

その証明方法として、「監査証明」と「合意された手続(AUP)」という2つの方法が認められています。どちらも公認会計士または監査法人に依頼し、「事業を営むに足る財産的基礎がある」ことを証明する書類を作成してもらう手続きです。

選択肢①:監査証明とは?

「監査証明」とは、公認会計士が独立した第三者の立場から、貴社の財務諸表が適正に作成されているかどうかについて「意見」を表明する手続き**です。

  • 対象書類: 許可申請の直前の月など、任意の時点を基準日として作成した「中間決算書」または「月次決算書」が対象となります。
  • メリット:
    • 財務諸表全体に対するお墨付き(適正意見)が得られるため、証明力・信頼性が非常に高いのが特徴です。
    • 金融機関からの融資や株主への説明など、許可申請以外の場面でも活用できる可能性があります。
  • デメリット:
    • 厳格な手続きが求められるため、費用が高額(数十万円~百万円以上)になる傾向があります。
    • 手続きに要する期間も長くなります。

選択肢②:合意された手続(Agreed-Upon Procedures: AUP)とは?

「合意された手続(AUP)」とは、監査のように財務諸表全体に意見を表明するのではなく、事業者(依頼者)と公認会計士との間で合意した、特定の項目・手続きについてのみ作業を実施し、その**「客観的な事実(結果)」を報告**してもらう手続きです。

許可申請においては、主に資産要件(基準資産額や現預金額)が満たされているかを確認するために必要な手続き(例:預金残高の確認、借入金の残高確認など)について実施します。

  • 対象書類: 監査証明と同様に、任意の基準日で作成した「中間決算書」または「月次決算書」です。
  • メリット:
    • 手続きの範囲が限定されるため、監査証明に比べて費用を安価(十数万円~)に抑えられます。
    • 手続きに要する期間も比較的短く、迅速な対応が可能です。
  • デメリット:
    • あくまで「実施した結果の報告」であり、財務諸表全体の適正性についてのお墨付き(意見)ではありません。しかし、労働局への許可申請・更新手続きにおいては、この報告書で全く問題なく受理されます。

「監査証明」と「合意された手続」どちらを選ぶべき?

最重要ルール:新規申請か、更新申請か。まず、大前提として、どちらの手続きを選択できるかは、申請の種類によって厳格に定められています。このルールは絶対であり、選択の余地はありません。

新規許可申請の場合:『監査証明』のみ

これから新たに労働者派遣事業や有料職業紹介事業を始めようとする場合、資産要件を満たさない年度決算書を補完するために利用できるのは「監査証明」だけです 。合意された手続(AUP)は選択できません。これは、新規参入企業に対して、より厳格で包括的な財務内容のチェックを求めているためです。  

許可更新申請の場合:『監査証明』または『合意された手続(AUP)』を選択可能

既に許可を持ち、その有効期間を更新する場合には、「監査証明」と「合意された手続(AUP)」のいずれかを選択することができます 。AUPの利用は、現時点では「経過措置」として認められている制度ですが、更新申請においては一般的な選択肢となっています 。  

公認会計士を紹介します
代表社員・社会保険労務士
松山 剛

資産要件が満たせないと分かった時、多くの事業者様が不安に思われます。しかし、今回ご紹介したように、適切な手続きを踏むことで許可・更新の道は開かれます。

「どのタイミングで何をすればいいのか分からない」 「自社に合った方法を知りたい」 「手続きに詳しい公認会計士の心当たりがない」

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、派遣事業に強い私たち社会保険労務士にご相談ください。許可申請・更新全体のスケジュール管理から、事業内容を深く理解した公認会計士のご紹介まで、ワンストップでサポートいたします。

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