企業が人材を採用する際、求人情報を掲載するだけでなく、求職者とのマッチングを図るサービスを活用することが一般的になっています。こうしたサービスには「募集情報等提供事業」と「有料職業紹介事業」という二つの形態があり、似て非なるものです。今回は、社会保険労務士および弁護士の視点から、両者の違いを法的・実務的に解説します。
1.法的定義の違い
まず、職業安定法における定義を確認しましょう。
- 職業紹介事業とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」(職業安定法第4条第1項)。
- 一方、募集情報等提供事業は、「求人情報や求職者情報を収集・提供するが、雇用関係の成立には関与しない情報提供サービス」(同法第4条第6項)。
この違いは、許認可制度にも直結します。職業紹介事業は厚生労働大臣の「許可」が必要ですが、募集情報等提供事業は「届出」で足ります。ただし、求職者情報を収集して提供する「特定募集情報等提供事業」は届出が義務付けられています
2.実務上の違い
実務的には、以下のような違いがあります。
| 項目 | 募集情報等提供事業 | 有料職業紹介事業 |
|---|---|---|
| 主なサービス | 求人広告、情報掲載 | 求職者の紹介、面接調整 |
| 雇用契約への関与 | なし | あり(成立をあっせん) |
| 許認可 | 届出制(一部) | 許可制 |
| 手数料 | 原則無料 | 有料(求人者から) |
| 法的責任 | 情報の正確性 | 雇用成立に関する責任 |
例えば、求人サイトに求人情報を掲載するだけであれば募集情報等提供事業に該当しますが、求職者の履歴書を企業に送付し、面接日程の調整まで行う場合は職業紹介事業に該当します。
3.判断が難しいグレーゾーン
近年、AIやマッチングアルゴリズムの進化により、両者の境界が曖昧になるケースが増えています。厚生労働省は、以下のような行為が職業紹介に該当するとしています 。
- 求人者に対して「応募があることを確約」する広告を出す
- 求職者情報を選別して特定の求人者にのみ提供する
- 求職者と求人者の意思疎通を中継し、内容を加工する
このような場合、実態として「雇用関係の成立をあっせん」していると判断され、職業紹介事業の許可が必要になります。
5.まとめ
募集情報等提供事業と職業紹介事業は、表面的には似ていますが、法的な位置づけや実務上の責任範囲が大きく異なります。特に、雇用関係の成立に関与するかどうかが、両者を分ける最大のポイントです。
事業者としては、自社のサービスがどちらに該当するかを正しく理解し、必要な許認可を取得した上で、適切な運営を行うことが求められます。士業のサポートを受けながら、法令遵守とリスク管理を徹底することが、信頼される人材サービスの第一歩です。
