有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。許可を得るためには、様々な要件を満たす必要がありますが、特に重要なのが「資産要件」です。今回は、この資産要件について、初めての方にもわかりやすく解説します。
資産要件の基本
有料職業紹介事業を安定して運営していくために、法律で定められているのが資産要件です。これは、事業の健全性を保ち、利用者を保護することを目的としています。具体的には、以下の2つの基準を満たす必要があります。
- 基準資産額が500万円以上であること
- 自己名義の現金・預金が150万円以上であること
これらの要件は、許可申請を行うすべての事業所が満たす必要があります。
資産要件の計算方法
資産要件を満たしているかどうかは、申請直近の決算書(貸借対照表)に基づいて計算します。
1. 基準資産額の計算
基準資産額は、以下の計算式で求められます。
基準資産額=資産総額−負債総額−繰延資産−営業権
上記の計算結果が500万円以上である必要があります。
資産総額と負債総額
これは、貸借対照表に記載されている「資産の部」と「負債の部」の合計額を指します。
繰延資産
創業費、開発費、株式交付費など、支出の効果が将来にわたって影響する費用を資産として計上したものです。これらの項目は、資産要件の計算においては資産として認められません。
営業権
会社のブランド力やノウハウなど、無形固定資産として計上されるものです。これも資産要件の計算からは除外されます。
2. 現金・預金の確認
資産総額から繰延資産と営業権を差し引いた額が500万円以上であることに加えて、自己名義の現金・預金が150万円以上あることが必要です。この現金・預金は、事業所の名義である必要があります。
新設法人の場合の特例
会社を新設して有料職業紹介事業の許可を申請する場合、初年度は決算書がまだ存在しません。この場合、以下の特例が適用されます。
- 資本金が500万円以上であること
- 資本金のうち、150万円以上が現金・預金であること
この特例を利用することで、決算を待つことなくスムーズに申請を進めることができます。
資産要件をクリアするための注意点
資産要件は、申請書類の提出だけでなく、その後の審査でも厳しくチェックされます。
1. 勘定科目の注意
貸借対照表に記載されている勘定科目が、資産要件の計算に正しく反映されているかを確認することが重要です。特に、法人設立時の資本金や借入金が適切に計上されているか注意が必要です。
2. 借入金は負債となる
資産を増やそうと借入金を行った場合、その分負債も増えるため、基準資産額は変わりません。資産要件は、純資産に着目しているため、借入金で資産を増やしても基準資産額を満たすことには繋がりません。
3. 個人名義の資産は対象外
法人の許可申請では、個人の資産は要件を満たすための資産として認められません。事業主の個人口座にある現金・預金は、法人の資産要件とは切り離して考える必要があります。
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