労働者派遣事業の新規許可申請時に提出する書類を確認致しましょう。

提出書類(添付書類を含む。)

  • 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号) 
  • 労働者派遣事業計画書様式第3号
    ※複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成
  • キャリア形成支援制度に関する計画書 (様式第3-2号)
    ※複数事業所を同時申請する場合、事業所ごとに作成
  • 次表に掲げる添付書類 ※法人の場合
定款又は寄附行為類
内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付
登記事項証明書(履歴事項全部証明書
ただし法人番号(13桁)又は会社法人番号(12桁)がわかり、労働局が登記情報連携システムで登記情報の確認が出来た場合は添付不要
役員の住民票の写し及び履歴書
住民票の写しは、本籍地の記載のあるもの及び番号法の規定に基づく個人番号の記載のないもの
非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分が必要
役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書
当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る
最近の事業年度における貸借対照表損益計算書及び株主資本等変動計算書
最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し
納税地の所轄税務署の受付印のあるもの 申告書の別表1及び4は必ず必要
法人税の納税証明書書(その2 所得金額用)
国税通則法施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の事業年度における所得金額に関するもの
事業所の使用権を証する書類
不動産の登記事項証明書(ただし所在・家屋番号又は不動産番号がわかり、労働局が登記情報連携システムで登記情報の確認が出来た場合は添付不要)又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し
転貸借の場合は、その所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含む
就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した部分
無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類
労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した部分
就業規則の該当箇所の写しを添付する場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の受理印がある該当ページの写しを併せて提出します。
派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
(本籍地の記載のあるもの及び番号法の規定に基づく個人番号の記載のないもの)
履歴書及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る)並びに派遣元責任者講習受講証明書の写し(許可の申請の受理日前3年以内の受講日のものに限る)
役員が兼務する場合住民票及び履歴書の追加は不要です。
個人情報適正管理規程
労働者派遣事業新規許可申請時に必要な添付書類一覧(法人の場合)

参考資料の提出

申請を行う事業主は、許可申請にあたって以下の参考資料を作成・準備し、許可申請関係書類とあわせて提出しなければなりません。

  1. 自己チェックシート(様式第15号)
  2. 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成していない場合を除く。)

さらに、確認書類として以下の書類が申請時に持参が必要です。

  • 事業所のレイアウト図
  • 公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告
派遣に強い
社労士

これら以外にも、許可要件の資産要件が満たせない場合などで、公認会計士の監査証明が必要になる場合もございますし、その他個別具体的な事情に応じて誓約書や覚書のを提出が求められる場合がございます。

許可手数料

申請する許可事業所の数により収入印紙の納付が必要です。

申請書には、手数料【12 万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)】に相当する額の収入印紙を郵便局などで購入して貼付する必要があります(派遣法第 54 条、令第9条)。
※実際の添付は都道府県労働局の職員により行われます。

登録免許税の課税

申請に当たっては、登録免許税【許可1件当たり9万円】を納付し、領収書を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第 21 条)。
※実際の添付は都道府県労働局の職員により行われます。
※税務署(東京労働局で申請の場合は芝税務署)または郵便局や銀行等で納付