労働者派遣事業の許可制の経緯は、平成27年労働者派遣法改正により、悪質な事業者を退出させ、優良な派遣元事業主を育成するためにすべての労働者派遣事業について許可が必要となりました。

郵送又はオンラインより窓口での申請が効率的

労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要とされる申請書類を会社の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出しなければなりません。なお、申請は、事業主単位(会社単位)で行います。

派遣に強い社会保険労務士による許可申請代行

現在は、窓口での申請の方が効率的

現在、郵送又はオンラインによる申請も受け付けていますが、申請者は管轄する労働局職員からの電話での疑義応答に応える非効率さから、現時点では、窓口での対面の申請の方が効率的で、スピーディーであると当事務所では実感しています。

大袈裟に言いますが、許可申請は時間との戦いです。

許可申請は時間との戦いです。

許可申請は余裕をもってご相談を

許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。HRストーリーズ社会保険労務士法人では、申請を希望するお客様に出来る限り余裕をもって、お早めにご相談くださることを強く推奨いたします。

許可を受けるためには、欠格事由(労働者派遣法第6条)に該当せず、許可基準(労働者派遣法法第7条第1項)を満たす必要があります。許可要件には、会社の資産の要件や賃貸している事務所に関する要件、役員や派遣元責任者など組織に関する要件など複数の要件をクリアしなければなりません。

派遣元責任者講習会の受講はお早めに

申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。この講習は、派遣元事業所の雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。講習は、厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施しています。

 派遣元責任者講習会 日程

講習日程等は、厚生労働省ホームページ「派遣元責任者講習」に掲載されています。

労働者派遣事業 許可申請に関する無料相談サービスをご活用下さい。

派遣に強い社会保険労務士による許可申請代行

まずは、無料相談による許可要件チェックを

HRストーリーズ社会保険労務士法人では、労働者派遣事業の許可取得をご検討のお客様に、許可申請に長けた派遣に強い社会保険労務士による無料相談サービスを実施しております。資産要件や事務所などの許可要件のチェックや人材ビジネスに関するご相談も承ります。ご遠慮なくお申し付けください。

ご相談はリモートにてスピーディーに承ります。
労働者派遣事業許可申請に関する無料相談サービスのご案内
お気軽にお問い合わせください。